先週末、イタリア国営放送のテレビチャンネル「Rai 3」は、イタリアが欧州連合加盟国としての義務を履行していないことに関する番組を放送した。加盟国がこれらの義務をどの程度遵守しているかは、条約上の約束違反とみなされたものに対して欧州委員会が加盟国に対して起こした侵害訴訟の数によって測られる。最も親欧州的な国の一つとして広く認識されているが、欧州委員会が加盟国に対して行った侵害訴訟の長期にわたる比較統計は、イタリアがEU法の尊重において著しく悪い実績を持っていることを示している。
当然のことながら、イタリアの大学における非国民教職員である「レットーリ」に対する差別が、 チェンライ3 プログラム。この差別は、EUの歴史の中で、条約の平等待遇規定に対する最長の違反である。さらに、昨年7月に欧州委員会がイタリアに対するさらに別の侵害訴訟を欧州連合司法裁判所(CJEU)に付託する決定を下したことはニュース価値がある。の一連の記事 The European Times レットリ族の法的歴史と、最初の戦争で受けた差別に対する彼らの運動を追跡する。 アリュエ判決 1989 年の決定まで 委員の大学 昨年7月にイタリアに対する最新の侵害訴訟をCJEUに付託した。
ジョン・ギルバートは、イタリア最大の労働組合である FLC CGII の全国レットリコーディネーターです。ライ 3 氏は教鞭をとっているフィレンツェ大学でインタビューを受け、精査されている差別事件の背景について簡単に説明した。 1989年のアリュエ判決から係争中のイタリアに対する侵害訴訟に至る一連の訴訟において、レットーリ夫妻はイタリアの同僚との同等待遇問題に関してCJEUで4件の訴訟で勝訴している。 CJEUの判決は最終的かつ決定的なものであるという一般的な認識を考えると、この統計はRai聴衆に衝撃を与えたであろう。訴訟の長期化により、多くのレットリ氏は条約の平等待遇規定により認められる非差別条件下で一度も働くことなく退職した。さらに、この差別は事実上、ジェンダーに基づく差別でもある。イタリアの大学で教えている、または退職前に教えていた80人のレットーリのうち1,500%が女性であるとギルバート氏は指摘した。
国内最大の労働組合であるFLC CGILが、非国民であるレットーリに対する差別的扱いを理由にイタリアを訴追するよう欧州委員会に要請するということは、明らかにイタリアの視聴者にとって説得力のある点だった。ギルバート氏は、雇用・社会権担当長官ニコラス・シュミットに対するレットーリ氏を支持する最近の7件の表明に言及した。これらの表現に加えて、 Asso.CEL.L、イタリアに対する欧州委員会の侵害訴訟の公式告訴人であるFLC CGILは、全国的な レットリの国勢調査この文書は、イタリアの大学におけるレットーリに対する差別の蔓延を委員会が満足のいく形で文書化し、現在の侵害訴訟の開始に影響を与えた。
国営放送 RAI によるレットーリ事件の報道は、イタリアのメディアがレットーリ事件に示した最近の関心を引き継いでいる。ある日のこと FLC CGIL ストライク 2023年3月にイタリア全土のキャンパスで行われた抗議運動は、フィレンツェでの抗議活動をテレビで報道するなど、同情的なイタリアの地元メディアで大きく取り上げられた。パドバ、サッサリ。国営放送は特にレットーリ氏の事件に同情的で、彼らの高い資質とイタリアの大学でレットーリ氏が果たす基本的な教育的役割を強調した。時事問題の調査プログラムとして、導き出される結論は世論に影響を与えるだろう。特に、Rai XNUMX は、CJEU の判決を無視して、最終的にイタリアに高額の罰金を課すことになる可能性のある差別が何十年も継続することを許されるべきだったと痛烈に批判した。
現時点では、欧州委員会のイタリアに対する訴訟の公聴会の日程は設定されていない。 CJEU登録 ケースC-519/23として。イタリアで示された明らかな関心を超えて、この事件はヨーロッパ全土、特にEU法学者によって綿密に追跡されている。これは、事件の経緯と争点が、EU法を執行する手段としての侵害訴訟の有効性のまさに核心に関わるものだからである。これらの間違いなく複雑な問題と、それが EU の司法行政に及ぼす重要な影響をより深く理解するには、2006 年に CJEU が施行した判決を思い出すことが有益です。 ケースC-119/04。 この判決の不履行を理由に、委員会は侵害訴訟を提起し、現在裁判所で係属中である。
ケース C-119/04 では、委員会は、 €309.750 の毎日の罰金 イタリアがレットーリに対する差別を続けていることについて。イタリアは2004年2004月に土壇場で法律を制定し、CJEUはその規定により差別を是正できると主張した。この法律が適切に施行されたかどうかに関する証言録取書に証拠がなかったため、裁判所はイタリアへの罰金を拒否した。欧州委員会がその後の侵害訴訟を開始したことは、XNUMX 年 XNUMX 月の法律の規定がその後正しく施行されることはなかったという見解を欧州委員会がとっていることを明らかに示しています。
レットーリ事件は、侵害訴訟の実施に関して多くの重要な考慮事項を引き起こします。
1. 条約は侵害訴訟について次のように規定しています。 ローマ条約は、条約義務違反とみなされる加盟国に対して侵害訴訟を起こす権限を欧州委員会に与えた。その後、マーストリヒト条約の規定により、欧州委員会は侵害裁定の不履行に対する執行手続きを行う権限がさらに与えられ、CJEUには違反に対して罰金を課す権限が与えられた。明らかに、その後、終結をもたらすために執行手続きが導入されました。レットリ事件は、彼らがそれを怠ったことを示している。
2.証拠: 事件 C-119/04 では、裁判官は、2004 年 XNUMX 月の法律が正しく施行されたというイタリアの主張に対抗するレットーリの証拠が委員会の証言録中に存在しないと厳しく指摘した。この証拠が法廷に提出されていたら、明らかに訴訟は大きく異なる結果になっていたでしょう。欧州委員会が侵害訴訟を代理する申立人が加盟国の証言録取証拠を確認し、対応できることを保証するための安全措置が必要である。
3.機密保持の要件。侵害訴訟は申立人に代わって行われますが、申立人は厳密には訴訟の当事者ではなく、委員会と加盟国との間のやりとりは機密のままです。委員会に対して公平を期すために、委員会は現在の訴訟手続きを通じてレットーリの原告から十分な文書を収集した。しかし、現在の取り決めでは、申立人らは、その提出物に対する加盟国の反応については闇の中にいる。例えばローマ大学「ラ・サピエンツァ」では、契約が差別的であると委員会に報告された。 CJEU の 2001 年の判決 現在も有効です。何十年も勤務しているレットリ氏は、2001年の同じ判決を無視してアリュエ判決の数年後に雇われた同僚と同じ給料を受け取ることができる。このような状況で加盟国の反論にアクセスできれば、告発者にとって有益で有益となるだろう。
4.CJEU判決を解釈するための加盟国の法律の遡及
事件 C-119/04 の判決と、2004 年 2010 月のイタリア法の条項が差別を是正できるという裁判所の受け入れを受けて、イタリアの地方裁判所は定期的にレットーリ原告に対し、最初の雇用日からのキャリアの再構築を目的とした継続的な和解を認めた。しかし、2004年XNUMX月、イタリアはジェルミニ法を制定した。この法律は、XNUMX年XNUMX月の法律の真正な解釈を提供することを目的とした法律であり、これに暗示的にCJEUの付随判決が適用された。
ジェルミニは、レットーリによるキャリアの完全な再構築を1995年までに制限しているが、この制限はCJEUの判決や2004年XNUMX月の法律のどこにも規定されていない。これはイタリアの地元司法当局の判決とは矛盾するものであり、レットーリ氏のキャリアの途切れのない再構築を認めたミラノ大学やトル・ヴェルガータ大学などの一部のイタリアの大学の最近の決定とも矛盾している。
ここで問題となっている点は明らかなので、詳しく説明する必要はありません。 CJEUがすでに裁定した法律を加盟国が遡及的に解釈し、自国に有利になるように解釈することが認められることは、EUにおける法の支配にとって非常に重大な意味を持つ前例となるだろう。
カート・ローリン氏は引退したレットーリ氏のAsso.CEL.Lの代理人だ。 Rai 3プログラムとイタリアに対する係争中のCJEU訴訟について、ローリン氏は次のように述べた。
「イタリア国家の不屈の姿勢により、レットーリ族は40年以上にわたって法的な泥沼に引き込まれてきた。イタリアは、あらゆる救済手段を講じたにもかかわらず、明らかに処罰を受けずに、同等の扱いを受ける条約上の権利を留保した。イタリア国営放送であるRAIとイタリア最大の労働組合であるFLC CGILが非国民のレットーリをこれほど明確に支持していることは心強いことだ。 CJEUで係争中の侵害訴訟が、私たちのカテゴリーに期限切れの正義をもたらすことを願っています。」