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ストラスブールはCRPDに追いつけるのか?

欧州はもはや欧州人権条約第5条(1)(e)を擁護することはできない

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ストラスブールはCRPDに追いつけるのか?

欧州はもはや第5条(1)(e)を擁護することはできない

欧州の人権制度は、難しい問題に直面している。欧州人権裁判所は、国連障害者権利条約が定める障害者の権利基準に近づくことができるのか。欧州人権条約の条文には、精神科拘禁や強制といった形態が依然として認められているにもかかわらず、である。答えはイエスだが、ある程度までだ。ストラスブールには、判例を再解釈し、厳格化し、現代化する余地が十分にある。しかし、第5条(1)(e)が「精神障害者」の拘禁を明示的に認めている限り、裁判所は、簡単に無視できない法的制約にも直面する。だからこそ、この問題はもはや技術的あるいは歴史的な問題にとどまらないのだ。認識されているか否か、意図されているか否かにかかわらず、21世紀のいかなる人権条約も、障害や社会的地位に基づいて自由を制限することを依然として認める条項を維持することはできない。

その問題の緊急性は、2026年1月28日に明白になった。 欧州評議会議会は、精神医療における非自発的入院および非自発的治療に関する追加議定書案を全会一致で否決した。総会は、この条文によって強制的な慣行の廃止がより困難になると警告した。 The European Times 最近報告その投票によって議論全体が決着したわけではないが、一つだけ明確な事実が明らかになった。それは、強制的な精神医療への抵抗は、もはや活動家や国連の専門家だけから発せられているのではなく、欧州評議会内部からも発せられているということだ。

その圧力は3月に再び強まり、 国連障害者権利委員会は総会の拒否を付託した。 そして、今後策定されるいかなる文書も、条約、委員会の一般的な見解、およびその指針に完全に準拠すべきであると強調した。平易な言葉で言えば、たとえ手続き上の保障措置で覆われていたとしても、精神医学的強制という旧来のモデルは、現代の人権基準として擁護することが不可能になりつつある、とヨーロッパは告げられているのだ。

法的な衝突はもはや理論上の問題ではない

衝突はテキストそのものから始まる。 欧州人権条約 欧州人権条約第5条(1)(e)には、「精神障害者」の合法的な拘禁を認める具体的な根拠が依然として含まれている。欧州人権裁判所は数十年にわたり、この条項に関する判例を積み重ねてきた。また、当局が医学的必要性、合法的な手続き、十分な安全対策を示すことができれば、精神科的介入は正当化される場合があることを、様々な状況において認めてきた。

その 障害者の権利に関する条約 別の方向へ進む。第14条は、障害の存在はいかなる場合も自由の剥奪を正当化しないと述べている。第17条は、身体的および精神的完全性を他者と同等に保護する。そして 第12条に関する一般意見第1号CRPD委員会は、障害を理由に法的能力を剥奪する制度を拒否し、代理意思決定から法的行為の行使を支援する方向への転換を求めた。

だからこそ、この対立はもはや法的なニュアンスの問題ではないのだ。一方の制度には、障害を理由とする拘禁の明確な区分が依然として存在する。他方の制度は、障害は決して拘禁の正当化理由にはなり得ないとしている。

なぜ第5条(1)(e)がより根深い問題なのか

否決された議定書は突如として現れたものではない。それは、一部の人々を自由の例外として扱うことで、すでに強制を常態化させていた法的枠組みから生まれたものだ。条約自体が、特定のカテゴリーの人々を地位に基づいて拘束できると規定している限り、諸機関は、その権限をめぐる新たな安全策、手続き、法的枠組みを設計しようと試み続けるだろう。議定書草案は、単なる一過性の誤りではなかった。それは、第5条第1項(e)の派生的な産物だったのだ。

だからこそ、歴史的批判が重要なのです。 勧告2275(2024)議会総会は、第5条(1)(e)を、これらの集団が自由権を完全に享受することを依然として排除している唯一の国際人権条約条項であると説明した。 準備報告書、文書番号15983議会はさらに踏み込み、「社会的不適応」や「精神異常」といった言葉の起源を、優生思想や隔離制度によって形成されたより広範な歴史的背景にまで遡って考察した。 裁判所による第5条に関する解説 条項に列挙されているカテゴリーについて議論する際には、依然として「社会的に不適応な」という表現が用いられている。

その歴史はストラスブール内部で議論されている。 正式なコメント人権運営委員会は、準備作業文書が第5条(1)(e)が優生学運動に由来することを証明しているという見解を却下した。この意見の相違は公平に述べられるべきである。しかし、それは現代の問題を解決するものではない。完全に認識されているか否か、完全に意図されているか否かにかかわらず、この条項は依然として、21世紀の人権条約が維持すべきではない根拠に基づいて拘禁を認めている。権利体系は、分類、管理、排除という別の時代に属する法的論理を依然として再現していることを認めるために、優生学との完全な歴史的連続性を証明する必要はない。

ストラスブールが今できること

それでも、欧州人権裁判所は一部の政府が示唆するほど窮地に陥っているわけではない。第一に、裁判所は長年、条約を現代の状況に照らして解釈されるべき生きた文書であると述べてきた。第二に、条約を解釈する際に国際法の関連する進展を考慮に入れる可能性があると繰り返し述べており、このアプローチは デミルとバイカラ対トルコこれはCRPDにとって重要な扉を開くものである。裁判所はCRPD専門裁判所ではなく、条約の下では、その任務は国連条約を直接執行することではなく、欧州人権条約の遵守を確保することにある。しかし、裁判所は条約を孤立したものではなく、より広範な国際人権の枠組みと調和するものとして解釈することができる。

その可能性は単なる理論上の話ではない。ストラスブールはすでに監視を強化できることを示している。 ルーマン対ベルギー大審判廷は、適切かつ個別化された治療の提供は、精神科拘禁のための「適切な施設」という概念の不可欠な部分であると述べた。 VI対モルドバ共和国裁判所は、軽度の知的障害があるとみなされた子供の非自発的な施設入所と精神科治療について審理し、深刻な制度的欠陥を指摘した。 ET対モルドバ共和国それは、完全に無能力と宣告された女性が、裁判所に直接訴えを起こして法的能力の回復を求めることができないという問題に対処した。

これらの事例は、障害者権利条約(CRPD)との完全な整合には至らないものの、ストラスブールが既に強制力を制限し、自治を強化し、国家介入の敷居を引き上げるための手段を有していることを示している。

裁判所がさらに踏み込むことができる場合

第一の道は、第5条をより厳格に解釈することである。診断を起点とするのではなく、裁判所は、いかなる自由の剥奪も、真に例外的な理由、厳密に必要な理由、そして即時かつ有意義な司法審査の対象となる理由によって正当化されなければならないと主張する可能性がある。より制限の少ない代替手段が真剣に試みられたことの証明を求め、地域社会に基づく選択肢の欠如を、被拘禁者の拘束理由ではなく、国家の失敗として扱う可能性がある。

2つ目の道は、第3条、第8条、第14条を通じたものです。強制投薬、隔離、拘束、非同意による介入は、必ずしも第5条の観点からのみ検討される必要はありません。ストラスブールは、これらを身体の尊厳、尊厳を傷つける扱い、障害者差別といった問題として、ますます評価していく可能性があります。この変化は重要です。なぜなら、強制行為が臨床管理の問題ではなく、尊厳と平等の問題として捉えられるようになると、裁量の余地が狭まるからです。

3つ目の道は、法的能力に関するものです。ここでは、拘禁法よりも柔軟性が高い可能性があります。条約には、精神障害を理由とする後見制度や民事上の無能力を認める明示的な条項はありません。そのため、ストラスブールは第6条、第8条、第13条、第14条に基づき、判例法を現代化する自由度が高まります。包括的な後見制度に明確に反対し、裁判所への直接アクセスを義務付け、CRPDの基準をよりよく反映した支援付き意思決定モデルへと各国を促していくことができるでしょう。

第4の道は、個々の判決を超えたところにある。執行や構造的欠陥に関する判例を通じて、裁判所はより広範な問題点を特定し、包括的な措置の必要性を示すことができる。これは裁判官が精神保健法を自ら書き換えることを可能にするものではないが、強制が偶発的なものではなく構造的なものである場合には、各国の制度がより広範な改革を必要とすることをストラスブールが明確に示すことを可能にする。

実際の法的制限

しかし、限界は存在し、それを明確に述べる必要がある。第5条(1)(e)は消滅したわけではない。同条項は依然として「精神障害者」の拘禁について明示的に言及している。この文言のため、裁判所が解釈のみで障害者の権利条約の完全禁止という立場に到達することは、法的能力や司法への手続き的アクセスといった分野よりも困難である。

だからといって、その条文が絶対的な運命を決定づけるわけではない。ストラスブールは、この条項を狭義に解釈し、日常的な使用や診断に基づく使用を排除し、強制拘禁が真に例外的なものとなるような厳格な保護措置を要求する可能性もある。しかし、CRPDの絶対的な基準へと全面的に教義を転換するには、大法廷による当該条項の意味の大幅な再考、あるいはより明確な方法として、条約の枠組みそのものを改正するための政治的行動が必要となるだろう。

草案議定書への支持が崩壊したことがこれほど重大な意味を持つ理由の一つはそこにある。欧州評議会が強制を容認する新たな規則を制定することで説得力のある前進ができないのであれば、最終的には、長らく先送りしてきたより根深い問題、すなわち、自らの人権枠組みが、加盟国が既に他国で受け入れている障害者の権利に関する約束を依然として反映しているかどうかという問題に直面せざるを得なくなるだろう。

ストラスブールが動く前に各国ができること

各国政府は、ストラスブールからの完璧な判決を待つ必要はありません。この条約は保護の最低基準を定めたものであり、上限を定めたものではありません。各国は、国内法および締約国となっている他の条約に基づき、より高い基準を採用する自由を保持しています。つまり、欧州各国政府は既に、包括的な後見制度を廃止し、強制的な精神医療行為を厳格化または廃止し、CRPD(障害者の権利に関する条約)に合致した自主的な地域ベースの制度を構築できるということです。

政策ロードマップは欠落しているわけではない。 WHO-OHCHRによるメンタルヘルス、人権、および法制に関するガイダンス 強制を排除し、脱施設化を支援する法改正を求める声が上がっている。ヨーロッパにおける問題は、もはや基準の欠如ではなく、基準を適用する意思のばらつきにある。

欧州はもはやこの問題を先延ばしにすることはできない

だからこそ、中心的な問題はもはやストラスブールが動けるかどうかではない。動けるのだ。より難しい問題は、欧州の裁判官や政府が、保護と強制の間の旧来の妥協が法的にも道徳的にも信頼性を失いつつあることを認める用意があるかどうかである。障害者権利条約(CRPD)は基準を変えた。欧州議会は今やその変化に政治的な重みを加えた。残された問題は、欧州人権裁判所が今後も遅れを取り続けるのか、それとも個々の事例ごとに追いつき始めるのかということである。

同時に、議論はもはや司法技術の問題にとどまることはできない。より根深い問題は、第5条第1項(e)そのものが依然として存在していることである。ストラスブールにおいてこの条項の優生学的性格が十分に認識されているか否か、また、その現在の効果が当初意図されていたか否かに関わらず、結果は明白である。現代の人権制度には、障害や社会的状況に基づく拘禁を認める条項が依然として存在しているのだ。21世紀のいかなる人権条約も、いかなる正当化理由の下でも、このような文言を維持することは許されない。

欧州は、すべての起草者が優生学的な結果を意図していたことを証明する必要はない。なぜなら、現在も存続しているこの条項が、現代のいかなる人権秩序も擁護すべきではない論理を再現していることを認識するだけで十分だからである。条約条項は、その由来だけでなく、それが依然として許容している内容によっても容認できなくなる可能性がある。欧州評議会が人権擁護の取り組みとして信頼性を維持したいのであれば、第5条第1項(e)を管理すべき遺物として扱うのをやめ、克服すべき構造的矛盾として向き合う必要がある。