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ECHR欧州裁判所は、生物医学条約に関する勧告的意見の要請を却下しました

欧州裁判所は、生物医学条約に関する勧告的意見の要請を却下しました

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フアン・サンチェス・ギル
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欧州人権裁判所は、欧州評議会の生命倫理委員会(DH-BIO)が第29条に基づいて提出した勧告的意見の要請を受け入れないことを決定しました。 人権と生物医学に関する条約 (「オビエドコンベンション」)。 ザ 決定 最終です。 DH-BIOは、欧州人権裁判所に、不本意な配置および/または治療に直面した精神障害者の人権と尊厳の保護に関する29つの質問について勧告的意見を提供するよう求めました。 裁判所は、一般に、オビエド条約第XNUMX条に基づく勧告的意見を与える管轄権を確認したものの、提起された質問は裁判所の権限の範囲内になかったため、要求を却下しました。

欧州裁判所がオビエド条約第29条に基づく勧告的意見の要請を受けたのはこれが初めてでした。 このような要請は、批准した加盟国によって指定された最高裁判所および裁判所が解釈または適用に関連する原則の問題について勧告的意見を要請することを認める議定書第16号に基づく勧告的意見の要請と混同されるべきではない。欧州人権条約またはその議定書で定義されている権利と自由の

経歴

勧告的意見の要請は3年2019月XNUMX日に導入されました。

生命倫理委員会によって提起された質問は、オビエド条約第7条の法的解釈の特定の側面を明確にすることを目的としており、 この分野での現在および将来の作業。 質問は次のとおりです。

(1)オビエド条約の目的に照らして、「差別なく、すべての人を保証すること。 それらの完全性の尊重」(第1条オビエド条約)、オビエド条約の第7条で言及されている「保護条件」は、加盟国が保護の最低要件を満たすために規制する必要がありますか?

(2)関係者の同意なしに精神障害の治療を行う場合 深刻な危害から他者を保護することを目的としています(これは第7条ではカバーされていませんが、第26条の範囲内にあります) (1)オビエド条約の)、質問1で言及されたものと同じ保護条件を適用する必要がありますか?

2020年XNUMX月、欧州人権条約(「欧州条約」)の締約国は、裁判所の管轄権の問題に対処し、DH-BIOの要請についてコメントし、関連する情報を提供するよう求められました。国内法と慣行。 以下の市民社会組織は、訴訟に介入する許可を与えられました。 妥当性; ザ・ 国際障害者同盟 欧州障害フォーラム, インクルージョンヨーロッパ, 自閉症ヨーロッパ & メンタルヘルスヨーロッパ (共同で); そしてその 精神医学の利用者と生存者の人権センター.

解釈の要請は大会議所によって検討されました。

裁判所の決定

裁判所は、オビエド条約第29条に基づいて勧告的意見を与える管轄権があることを認め、その管轄権の性質、範囲、および制限を決定しました。 オビエド条約の第29条は、裁判所が「現在の条約」の「解釈」に関係する「法的質問」について勧告的意見を与えることができると規定しています。 その用語は、裁判所が解釈機能を引き受けるという考えを支持した1995年に明確にさかのぼることができ、現在の欧州条約の第47条第1項の文言を利用しています。 その記事での形容詞「合法」の使用は、ポリシーの問題および単にテキストの解釈を超えた質問に関する裁判所側の管轄権を除外する意図を示しているため、第29条に基づく要求は同様の対象となる必要があります。したがって、制限および提起される質問は、「合法的な」性質のものでなければなりません。

この手続きは、ウィーン条約の第31条から第33条に定められた方法を適用して、条約の解釈の演習を必要としました。 その間 裁判所は条約を生きた道具として扱います 現在の状況に照らして解釈すると、第29条には、オビエド条約に対して同じアプローチをとる同様の根拠はないと考えられた。 欧州条約と比較して、オビエド条約は、生物医学の分野で最も重要な人権と原則を定めた枠組みの手段/条約としてモデル化され、プロトコルを通じて特定の分野に関してさらに発展する予定です。

特に、条約の関連規定は、欧州評議会の枠組み内で締結された他の人権条約に関連して裁判所に司法機能を与えることを除外していませんでしたが、これは、その管轄権がその構成的手段は影響を受けませんでした。 それは、国際司法裁判所としての国際司法裁判所としての主要な司法機能を維持するという条約の第29条第47項の目的と矛盾する方法で、オビエド条約の第2条に規定された手続きを運用することができなかった。

政府から受けた見解では、欧州条約の第47条第2項により、裁判所は質問に答える能力がないと考える人もいました。 オビエド条約の締約国がどの「保護条件」を規制すべきかについて、さまざまな提案がなされた。 彼らのほとんどは、国内法が、他者を深刻な危害から保護するために必要な精神障害に苦しむ人々に関連する非自発的介入を規定していることを示した。 一般に、そのような介入は同じ規定に準拠し、関係者を自分自身に危害を加えることから保護することを目的とした介入と同じ保護条件の対象となりました。 多くの病状が関係者と第三者に同様にリスクをもたらしたことを考えると、非自発的介入のXNUMXつの基盤を区別しようとすることは非常に困難でした。

介入組織から受け取った7つの貢献の共通のテーマは、オビエド条約の第26条と第XNUMX条が 障害者の権利に関する条約 (CRPD)。 同意なしに治療を課すという考えは、CRPDに反していました。 そのような慣行は、尊厳、無差別、人の自由と安全の原則に反し、一連のCRPD条項、特にその文書の第14条に違反しました。 オビエド条約のすべての締約国は、欧州条約の47の締約国のうちのXNUMXつを除いてすべてがそうであったように、CRPDを批准しました。 裁判所は、欧州条約、オビエド条約、およびCRPDの対応する規定の間の調和のとれた解釈に努めるべきです。

しかし、裁判所の見解では、加盟国がオビエド条約第7条に基づく「保護の最低要件を満たすために規制する必要がある」「保護条件」は、抽象的な司法解釈によってさらに特定することはできませんでした。 この規定は、この文脈で国内法に適用される保護条件をより詳細に決定するために、締約国にある程度の寛容さを残すという意図的な選択を反映していることは明らかでした。 関連する条約の原則を利用するという提案に関して、裁判所は、オビエド条約に基づくその諮問管轄は、とりわけ、国際裁判所としての主要な司法機能を管理することにより、欧州条約に基づくその管轄と調和して機能し、維持しなければならないことを繰り返した。正義。 したがって、この文脈において、条約の実質的な規定または法学の原則を解釈すべきではありません。 第29条に基づく裁判所の意見は助言的であり、したがって拘束力はありませんが、回答は依然として権威があり、少なくともオビエド条約と同じくらい欧州条約自体に焦点を当てており、その卓越した論争の管轄権を妨げるリスクがあります。

それにもかかわらず、裁判所は、オビエド条約の明確な性格にもかかわらず、その第7条に基づく国の要件は、現在のように、欧州条約に基づく要件に実際に対応していると指摘しました。後者に拘束されます。 したがって、オビエド条約第7条の「保護条件」に対応する国内法の保障措置は、裁判所が以下に関連する広範な判例法を通じて策定した欧州条約の関連規定の要件を満たす必要があります。精神障害の治療。 さらに、その判例法は、条約を解釈するための裁判所の動的なアプローチによって特徴付けられます。これは、国内および国際的な法的および医学的基準の進化によっても導かれます。 したがって、管轄の国内当局は、基本的権利の効果的な享受を確保するために国家に積極的な義務を課すものを含め、国内法が欧州条約の下で関連する基準と完全に一致していることを確認する必要があります。

これらの理由から、オビエド条約第7条に基づく「規制」の最低要件の確立も、精神障害者に関する非自発的介入に関する裁判所の判断および決定に基づくそのような要件に関する「明確化」もできなかった。その文書の第29条に基づいて要求された勧告的意見の対象となる。 したがって、質問1は裁判所の権限の範囲内ではありませんでした。 最初から続いており、それに密接に関連している質問2についても、裁判所は同様に、それに答える能力の範囲内ではないと判断した。

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